1974-03-19 第72回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第11号
○林(義)委員 民法六百四条には「賃貸借ノ存續期間ハ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ以テ賃貸借ヲ爲シタルトキハ其期間ハ之ヲ二十年二短縮ス」と、こう書いてある。それに第二項ですけれども、「前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得但更新ノ時ヨリ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス」と、こうあります。
○林(義)委員 民法六百四条には「賃貸借ノ存續期間ハ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ以テ賃貸借ヲ爲シタルトキハ其期間ハ之ヲ二十年二短縮ス」と、こう書いてある。それに第二項ですけれども、「前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得但更新ノ時ヨリ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス」と、こうあります。
これらの非常に存續期間の短かかつたところの機関から、その機関の閉鎖になつたためにやめなければならない諸君は、失業保険法の完全な適用もないのであります。退職手当としてもらつたものと、通常の場合の失業手当との間の差額だけしか、失業保険においてもらえないという制約を受けているのであります。
○衆議院議員(中村幸八君) この鉱業権者と租鉱権者との連帶ということは、原案にはなかつたのでありますが、いろいろ検討して参りますると、この租鉱区の開発、租鉱権の設定というものは、主として残炭その他を合理的に、残りを少なからしめる意味において開発せしむると、こういう趣旨からできておるのでありまするが、勢い残炭を掘るにつきまして、まあそう申しては失礼でありまするが、租鉱権の存續期間も五ケ年という短期間でありまするし
例えば存續期間の三十年とあるのを現行法通りにした、或いは鉱業権者の出願出中の名義変更を認めることにした、これも現行法通りしたのでありまして、或いは石炭等の鉱区面積を十五ヘクタール、即ち現行法の五坪に近いものにしたというように、折角政府が改正したにもかかわらず、又衆議院で修正して、現行法につまり逆戻りしたのではないか。
第一番は現存の試掘権の存續期間の延長の措置をどうしても急速に措置する必要があるのでありまして、と申しますのは、鉱業法案原案では試掘権の存續期間は二年で一回の延長を認めることになつておりまするけれども、これを更にもう一回二年延長ができるように修正される予定であるのでありまするが、この場合には施行法において現存試掘権についても均衡上二年の延長を認める必要があるのであります。
特に石炭鉱業権等臨時措置法におきましては、試掘権においても使用権が設定されておりましたから、試掘権の設定された使用権も租鉱権とみなすということで、そのまま新鉱業法の施行後は租鉱権として前にきめられた存續期間の間存續する。その存續期間が満了しました後は、新鉱業法による租鉱権として改めて更新ができる、こういうことになるのでございます。
それから第三条では鉱業権の存續期間ということでございますが、御承知のように現行法は試掘権は四年になつているわけです。新法は二年で、それから一回限り更新できるというようなことにいたしたわけであります。現存しまするものは、四年の存續の期間が満了するまでは元通りというような扱いにいたしておるわけです。それが第三条に出ておるわけです。
又その鉱区の鉱業権の存續期間でありますが、これは登録の日から二年といたしまして、申請によつてはもう二年延長することができるという問題でありますが、これは地域的に或いは資源の状態によつては、必ずこの期間において十分な調査を完了することもできるのじやないかというようなことも考えられないこともないと思いますが、この期間を余り長くとるということは、却つて採掘権そのもの或いは鉱床の調査そのものに対する進行を阻害
第一は試掘権の存續期間を現行法通り四年とすることで断ります。法案の第十八條関係、試掘権を二年に短縮しようとする政府当局の意向は、試掘権にて採掘を行なつておる業者に対する反感と、試掘事業の強制による早急な国内資源の開発との二点にあるのではないかと推測いたします。
十万坪で三十年という鉱業権自体には存續期間が認めてあるし、而も今言う久万坪、九万坪の断層の石炭を取るというものは殆んどそれと変らないような状態下において採掘される石炭がある。その基本的な観念から言えばそういうことは鉱業権でやつたらいいじやないかということになるかも分らんと思うのですが、実際問題としてはそういうことが起り得るので、こういう点についてもう少し御理解を願いたい。
結局法律に存續期間の定めのあるような場合に、その後においてこれをどうするかということと、それから一定の期日までに法律をもつてある措置をしなければならぬという場合に、その措置を期限までにすることができない場合にどうするかというような事柄で、もしその措置についての法律案が國會に提出せられたにしても、それがその期限までに通過しないであろうというような見込みのときには、それに對する相當な立法的措置を講ずることが
併しながらこれは將來の豫定し得ざるところの状態を基礎にいたしておるのでございまして、今後それらの物資關係につきまして、これらの公團によるところの統制が今後必要であるというような場合におきましては、この存續期間を又國會にお諮りしてその都度改めて參る。まあこういうふうなやり方をして行きたいと思います。
但し、その 地役權の存續期間は、從前の權利の殘存期間とする。前二項の地役權は、承役地の所有者が工作物の設備その他電線路の施設の妨げとなる行 為をしないことを内容とする。 第一項又は第二項の規定により地役權が設定された場合において、その設定の當時その要役地が抵當權の目的である工場財團、鐵道財團又 は軌道財團に属してゐるときは、その地役權は、當該抵當權の目的となるものとする。
それで裁定の内容といたしましては「一設定ヲ為スベキ使用權ノ内容及存續期間竝ニ當該權利ノ目的タル土地又ハ立木」二番目といたしまして「對價竝ニ其の支拂ノ方法及時期」と規定いたしてあります。
○冨吉政府委員 明確に期間を申し上げることは差控えたいが、これはなかなか私どもには見透しつきませんのでございますが、大體現在のところは、安定本部の存續期間といたしましても、關係方面との折衝もございまするし、あるいは四月までよりも、さらに延びるのでないかというこの邊の見當はつけておるのでございます。さよう御了承願います。
○山口(六)委員 來年の四月と言いますと、もう目前のようでありますし、經濟安定本部の存續期間と申しますと、漠として期間の想定もつかぬようでありますが、こうしたことは、事將來に關しますので、明確なお見透し等を承りますことは、御迷惑かと思いますが、一應のお見透しか何かございましようか。
○椙杜政府委員 配炭公團の期間は、議會で御協贊を願いました法案にもございますように、來年の四月、または經濟安定本部の存續期間、こういうことに現在なつております。
その場合においては、やはり引讀いて中央政府においてこの權限をこの法律によりまして、他に地方財政自主化の法律によりまして、その殘つた權限をどの大臣にやるか、どの大臣に行わしめるかということが別にきまらぬ限りは内閣總理大臣がこの自治委員會一箇年間の存續期間の間は、その委員會の補佐によつて行うことに相なつております。
しかし本來の使命は企畫立案を使命とし、かつそれがうまくいつておるかどうかということを最後までとレースして、それについて必要な修正も加え、あるいは關係各廳に對して勸告をすることができるということで、一箇年の存續期間中は附則の第三項によりまして諸般の調査もい、第四項によりまして關係機關に對して勸告をすることができることに相なつております。
そうなればもはや一箇年の存續期間内にありましても、この財政委員會は執行事務は行わないということに相なるかどうか、それを承つとおきたいと思います。
さらにまたたとえば安定本部の存續期間なども年限がきまつておりますが、何と申しましても、ああいう客觀的な經濟情勢できまるのでありますから、含みのある法律は多々あるのでありまして、ただわれわれといたしましても、そういう期間の點は、一々國會がきめるということになりますれば、その點はきわめて明確になつておりまして、政府のそのときの都合によつて、それが勝手に引き延ばさせるというようなことは、絶對にできないようになつておるのでございます
第三、本使用權は本法の施行の日から一年を經過したときは、これを設定し得ないこととし、使用權の存續期間は最長三箇年といたしました。本法の使未利用地は、大部分は本來宅地として用せらるべきもので、これも耕作のため利用するのは、食糧事情の逼迫に基づく臨時措置でありますがゆえに、かくのごとく、本法施行後最も長い場合にも、四年をもつて使用權の存續を打ち切ることを適當と考えたからであります。
三、專用漁業權の新規免許(存續期間更新申請竝びに既存の漁業權を放棄し、その代償に別個の漁業權を取得しようとする場合を含まない)は漁業協同組合以外の者には與へないこと。但し漁業協同組合が設立されない區域については特例を認めること。 四、定置及び區畫漁業權は二年間休業したときは當然消滅するものとすること。
次の「特許權存續期間延長ノ登録ヲ受クル者又ハ其ノ特許證主ハ特許料トシテ毎件左ノ金額ヲ納付スヘシ」とございまして、これは十五年の特許期限を經過いたしまして、更に三年乃至十年の延長される特許權についての特許料でございます。
さらに存續期間の延長になりました場合には、十倍に引上げるということにいたしました。元來現行法におきます特許法、登録料に關する規定は、大正十年に規定されました當時のままとなつておりまして、その後著しい經濟情勢の變化を經ました現在におきましては、ある程度の増額を行つて財政収入の増加をはかる必要があるのであります。
次の問題は、この公團は存續期間が非常に短い。
その九は、公團の存續期間でありますが、第七條、第三十條、第三十一條に所要の規定が設けられてあります。以上申し上げました事項以外の點につきましては、大體石油、石炭その他すでに設立を見ました配給公團と全く同一でありますから省略さして頂きます。これで食料品配給公團法及び油糧配給公團法案の提案の理由の説明を終りたいと思います。